税制上の優遇措置

税額控除対象法人認定のお知らせ

学校法人神奈川歯科大学は、平成29年2月16日付で文部科学省から「税額控除対象法人」の認定を受けました。
これにより、本学への寄付金に対する優遇措置として、従来の「所得控除制度」と比較して、より減税効果が大きい「税額控除制度」の利用が可能となりましたのでご案内申し上げます。なお、平成29年2月16日以降のご寄付から適用されます。

税制上の優遇措置について

本学への寄付については下記の税制上の優遇措置を受けることができます。

1. 所得控除(個人の方)

所得税の控除は、税額控除と所得控除の2種類があります。どちらかをご選択頂き、税務署で確定申告を行うことにより所得税の控除を受けることができます。

① 税額控除…寄付金額を基礎に算出した控除額が、税率に関係なく税額から直接控除されるため、小口の寄付にも減税効果が高くなります。 ② 所得控除…所得控除後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方にとって減税効果が大きくなります。

税額控除所得控除
(年間の寄付金額-2,000円)×40%=控除額 ※控除対象となる寄付金額は、総所得の40%が限度です。 ※控除できる額は、所得税額の25%が限度です。(年間の寄付金額-2,000円)×所得税率=控除額 ※控除対象となる寄付金額は、総所得の40%が限度です。 ※所得税率は年間所得金額によって異なります。

2. 住民税に係る税額控除(個人の方)

寄付金が2千円(適応下限額)を超える場合は、神奈川県民税、横須賀市民税、横浜市民税の税額控除の適用が受けられます。詳しくは県・市の税務担当課まで直接お問い合わせ下さい。

3. その他(法人・団体の方)

法人でお申込の場合は、当該事業年度の損金に算入することができる「受配者指定寄付金」としてご寄付頂けます。詳細は募金事務室までお問い合わせ下さい。

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