神奈川歯科大学 歯学部

特待生制度

2年生以上の学生を対象に学業成績が優秀(成績上位3位まで)で、模範になる生活態度といった選考条件をもとに、次年度の授業料の半額を奨学金として支給する制度です。

高校までの成績は関係なく大学入学後の評価で決まります。

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神奈川歯科大学特待生規定

第1条

神奈川歯科大学学生で学業、人物ともに特に優秀な者を特待生とし、次によりこれを表彰する。

第2条

特待生に対しては、賞状を授与し、かつ、次年度授業料の半額を奨学金として支給する。
2 奨学金は、次年度授業料から相殺する。

第3条

特待生に関する事項の審査は、奨学金委員会(以下「委員会」という。)が担うものとする。
2 委員会の委員は、学長が委嘱する。

第4条

特待生の候補者は、学業、人物ともに特に優秀な者から各学年3名とする。
2 特待生の選考にあたっては、サークル活動学生会活動、学年委員及び地域貢献活動等における実績を考慮する。
3 特待生の決定は、毎年度の年度末に行うものとする。

第5条

特待生は、委員会及び教授会の議を経たのち理事会において報告するものとする。

第6条

特待生が休学・退学又は特待生として適当でないと認められたときは、その決定を取り消し、支給額の全額又は一部を返還させることがある。

第7条

この規程の改廃は、教授会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。
この規程に関する事務は、教学部が担当する。