神奈川歯科大学 歯学部

奨学制度等

経済的な理由で修学困難な学生に対して、様々な奨学金制度をご用意しています。返還の必要のない「給付」や返還が義務付けられる「貸与」があります。
選考基準・金額・利子の有無などは制度によって異なります。その他詳細は、教学部までお問い合わせください。

日本学生支援機構奨学金

人物・学業が優れ経済的理由のため修学が困難な学生に対し、日本学生支援機構奨学規程、奨学生推薦基準により選考のうえ、日本学生支援機構奨学生として採用されます。
募集は通常4月で、掲示板でお知らせします。

貸与奨学金

第一種奨学金
(無利子貸与)
自宅通学/20,000円~54,000円
自宅外通学/月額20,000円~64,000円
第二種奨学金
(有利子貸与)
20,000円から120,000円までの間で1万円単位で選択
(120,000円を選択した場合に限り40,000円の増額可能)

詳細は日本学生支援機構のサイトを参照して下さい。

日本学生支援機構🔗

その他の奨学金

森田奨学育英会奨学金
ロータリー米山記念奨学金 等
その他の奨学金については、各自教学部までお問い合わせ下さい。

神奈川歯科大学授業料減免制度

神奈川歯科大学歯学部(私費外国人留学生は除く)に在籍し、経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者に対し、授業料の3割を減免する制度です。

神奈川歯科大学私費外国人留学生授業料減免制度

神奈川歯科大学歯学部に在籍する私費外国人留学生で、経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者に対し、授業料の3割を減免する制度です。

特待生制度

2年生以上の学生を対象に学業成績が優秀(成績上位3位まで)で、模範になる生活態度といった選考条件をもとに、次年度の授業料の半額を奨学金として支給する制度です。
高校までの成績は関係なく大学入学後の評価で決まります。

(神奈川歯科大学特待生規定)
1条 神奈川歯科大学学生で学業、人物ともに特に優秀な者を特待生とし、次によりこれを表彰する。
2条 特待生に対しては、賞状を授与し、かつ、次年度授業料の半額を奨学金として支給する。
    2 奨学金は、次年度授業料から相殺する。
3条 特待生に関する事項の審査は、奨学金委員会(以下「委員会」という。)が担うものとする。
    2 委員会の委員は、学長が委嘱する。
4条 特待生の候補者は、学業、人物ともに特に優秀な者から各学年3名とする。
    2 特待生の選考にあたっては、サークル活動学生会活動、学年委員及び地域貢献活動等における実績を考慮する。
    3 特待生の決定は、毎年度の年度末に行うものとする。
5条 特待生は、委員会及び教授会の議を経たのち理事会において報告するものとする。
6条 特待生が休学・退学又は特待生として適当でないと認められたときは、その決定を取り消し、支給額の全額又は一部を返還させることがある。
7条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。この規程に関する事務は、教学部が担当する。

神奈川歯科大学学費貸与制度

修学態度が優良で、かつ学費負担者が死亡等により経済的に修学困難となった学生に対し学費を貸与する制度です。詳しくは 「神奈川歯科大学学費貸与規定(抜粋)」を参照、または教学部窓口までお越しください。

(神奈川歯科大学貸与規程抜粋)
(目  的)第1条 修学態度が優良であり、かつ経済的事由により就学困難と認定した学生に対し学費の一部を貸与し、代わって当該学生の 勉学生活を助成することを目的とする。
(貸与資格)第2条 学費貸与を受けることのできる者は次に該当する者とする。本学学生で第1条に該当し、学費負担者が死亡又は精神若しくは 身体の障害により労働能力を喪失し、かつ連帯保証人に学費負担能力がないと認定された者(神奈川歯科大学貸与規程抜粋)

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本学入学者および在校生の保護者に対して特別優遇金利で融資を受けられます。
融資額や融資期間・返済期間等の諸条件は銀行で設けられています。

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